「実質的支配者リスト制度」に対するご活用のお願いについて
厚木市農業協同組合
当組合では、法務省からの要請を踏まえ、株式会社のお客さまを対象に、下記のとおり「実質的支配者リスト制度」の導入を開始いたします。
当制度は、商業登記所が、株式会社からの申出により、当該株式会社の実質的支配者に関する情報を記載した書式(実質的支配者リスト)の提出を受け、その写しを当該株式会社に交付するものです。
今回のお知らせは、株式会社のお客様がJAの窓口にて一層円滑にお手続いただける制度となりますので、ご活用いただきますようお願い申しあげます。
記
1 当制度について
当制度は、商業登記所が、株式会社からの申出により、当該株式会社の実質的支配者に関する情報を記載した書式(実質的支配者リスト)の提出を受け、その写しを当該株式会社に交付するものです。
令和4年1月31日より導入が開始され、全国84か所の商業登記所で受付(無料)が可能となります。
当制度の導入に伴い、JA窓口にて実質的支配者の確認をさせていただく際、当該書式のみご提出いただくことで確認できますので、今まで以上に円滑にお手続いただけるようになります。
なお、当制度の開始以降であっても、実質的支配者の確認は従来の方法(口頭でのご申告や有価証券報告書のご提示など)も可能です。
2 対象となるお客さま
株式会社のお客さま
※特例有限会社を含みます。
3 当制度の開始日
令和4年1月31日(月)
4 その他
当制度にかかる詳細については法務省ホームページをご参照ください。
法務省:実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始) (moj.go.jp)
以上