組合員加入のご案内
JAあつぎは、農業を軸とする地域に根ざした協同組合です。地域の農業を守るとともに、総合事業を通じて、組合員や地域の皆さまの生活環境の向上をはじめ、よりよい地域社会を築くことを目指しています。
あなたもぜひ、JAあつぎの組合員になりませんか?
組合員の特典
配当金 | 出資金に対する配当金を受け取ることができます。また、ご利用高に応じて配当金を受け取ることができます。(組合の経営状況により年度によって異なります) |
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各種無料相談 | 当JAの顧問弁護士や契約税理士による法務・税務相談、遺言信託や資産運用のご相談のほか、福祉相談、農業相談、結婚相談等に関するご相談が無料で受けられます。 |
優遇サービス | 各種ローン特別金利、ATM入出金手数料、葬祭利用料、厚生連での人間ドック基本料金、厚農商事㈱の仲介手数料等の優遇サービスをご利用いただけます。 |
イベント参加 | 各地区で開催される各種イベントに参加できます。 |
情報提供 | JAのイベントやお知らせ、暮らしに必要な情報など各事業の最新の情報をお届けします。 (組合員向け情報誌「グリーンアート」(毎月)、准組合員向け広報紙「グリーンページ」(年3回)、HP等) |
こんなとき、JAあつぎがお役に立ちます!
- 地元のお米や野菜、果物などを買いたいとき
- お金を貯めたり、借りたいとき、給与・年金の受け取りをしたいとき
- 共済(保険)に入りたいとき
- 家庭菜園に使う材料や道具を買いたいとき
- プロパンガスや灯油を使いたいとき
- 人間ドック(健康診断)を受けたいとき
- お年寄りのお世話が必要なとき
- 地域の仲間との交流や親睦を深めたいとき
- 法事や葬儀をおこなうとき
- 相続や確定申告、農地の貸借など専門家に相談したいとき
よくあるご質問(Q&A)
組合員って何ですか? | 協同組合は、みんなで出資し、みんなで運営し、みんなで利用する組織です。 その協同組合に出資し、運営し、利用する方を組合員といい、「正組合員」と「准組合員」に分けられます。 農業に従事する方は「正組合員」として、農業に従事しない方は「准組合員」としてJAに加入できます。 |
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組合員は誰でもなれるのですか? | 「正組合員」に加入するための主な要件は下記のとおりです。 ①ご住所又は従事する農業にかかる土地・施設が当JAの地区内(厚木市・清川村)にあり、5アール以上の土地を耕作している方、又は年間90日以上農業に従事している方
②地区内に事務所又は、その経営にかかる土地がある農業を営む法人(一定規模以上のものを除く)
「准組合員」に加入するための主な要件は下記のとおりです。 ①当JAの地区内(厚木市・清川村)にお住まいで、当JAのサービスを継続してご利用いただける方
②当JAの地区内(厚木市・清川村)に勤務している方で、当JAで貸出、貯金、購買、共済の事業を1年以上継続して利用している方(住所地は問いません) |
組合員でないとJAは利用できないのですか? | 組合員だけの特典など、一部ご利用いただけないサービスがありますが、基本的にJAのサービスは、どなたでもご利用になれます。 |
准組合員は正組合員とどう違うのですか? | 准組合員は、正組合員と違い、組合運営にかかる議決権や選挙権などはありません。 しかし、事業の利用に関しては、正組合員と同等のサービスを受けることができます。 |
「出資金」は、何に使われるのですか? | 出資金は、JAの資本として、長期的・安定的な運営のために使われています。 |
加入の手続き
組合員資格要件をご確認のうえ、最寄りの支所店窓口にて加入希望とお申し出ください。なお、組合員加入時には、下記の通り出資をお願いしています。(出資1口の金額は1,000円)
正組合員 | 50口 50,000円 |
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准組合員 | 5口 5,000円 |
- 組合員加入申込書に必要事項をご記入のうえ、本人確認書類とあわせて支所店窓口へお申し付けください。
- 書類を確認のうえ、組合員加入の審査をさせていただきます。
- 加入承認後、申し込みに基づき、出資金を普通貯金(当JAの口座)より引き落とします。
- 加入の手続きができましたら、組合員加入承諾書を郵送します。
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 当JAの普通貯金通帳(その場でお作りいただけます)およびお届印
※法人・団体の場合は別途必要な書類があります
脱退の手続き
脱退希望であることを、加入手続きをいただいた支所店窓口へお申し出ください。また、組合員たる資格を喪失した場合(地区外への転居・死亡等)についても脱退となります。
脱退理由により以下のいずれかの手続きが必要となります。なお、お預かりしていた出資金については、その額を限度として払い戻しいたします。(原則、出資金の払い戻し時期は、翌年5月の総代会終了後となります)
任意脱退 | 年度末(2月末日)の60日前(12月の最終営業日)までにお申し出いただければ、お申し出いただいた年度の末日(2月末日)において脱退となります。 |
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法定脱退 | (地区外への転居・死亡等の)事実が発生することにより脱退となりますので、速やかにお申し出ください。 |
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 認印
その他届出事項の変更について
組合員加入後、以下の時は必ずご加入の支所店へご連絡ください。
住所が変更になった | 住所変更手続き又は脱退手続きが必要です。 |
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氏名が変更になった | 氏名変更手続きが必要です。 |
組合員本人が亡くなられた | 法定脱退となりますので、相続手続きおよび脱退手続きが必要です。 |
組合員資格が喪失又は変更になった | 脱退手続き又は資格変更手続きが必要です。 |
法人の代表者が変更になった | 代表者変更の手続きが必要です。 |
お問い合わせ先
組合員加入の詳しい内容については、お近くの店舗窓口へお気軽にお問い合わせください。