カスタマーハラスメントに対する基本方針
令和7年4月1日設定
1.はじめに
厚木市農業協同組合および厚農商事株式会社(以下、「当組合」といいます。)は、組合員・地域住民を含めた利用者の皆さまからの負託に応え、よりご満足いただけるサービスを提供することを心掛けております。
一方で、利用者の一部からは、当組合従業員の人格の否定、暴言、暴力、脅迫、不当な要求、セクシュアルハラスメント等の迷惑行為が見受けられることがあります。これらの行為は役職員の尊厳を傷つけ、安全で働きやすい職場環境の悪化を招くものです。
当組合は、従業員一人ひとりを守り、人権を尊重するため、これらの要求や言動があった場合、組織として毅然とした態度で対応いたします。
2.カスタマーハラスメントの対象となる行為の例
(1) 利用者の要求の内容が妥当性を欠くもの
① 組合の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められないもの
② 要求の内容が、組合の提供する商品・サービスの内容とは関係がないもの
(2) 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動
① 身体的な行動(暴行、傷害)
② 精神的な言動(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
③ 威圧的な言動、土下座の要求
④ 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
⑤ 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
⑥ 差別的な言動
⑦ 性的な言動
⑧ 当組合で働く従業員個人への攻撃、要求
⑨ 当組合で働く従業員の個人情報等のSNS/インターネット等への投稿
⑩ 正当な理由のない過度な要求(商品交換・金銭補償・謝罪)
3.カスタマーハラスメントへの対応
- 不当な要求は毅然とした態度でお断りします。
- 悪質な迷惑行為はたとえ利用者の皆さまであっても対応いたしかねます。
- 不当な要求および要求実現のための行動や態度から従業員を守ります。
- 迷惑行為に対しては従業員一人ではなく組織として対処いたします。
上記に限らず悪質なカスタマーハラスメントと判断した場合には、外部機関・外部専門家に協力を仰ぐとともに、お取引をお断りまたは中止させていただく場合がございます。
また、当組合の従業員が取引先組織に対してカスタマーハラスメント行為を行うことが無いよう、カスタマーハラスメントに対する正しい知識・意識付けを行い、取引先組織の皆さまと良好な関係の構築に努めます。
4.利用者の皆さまへのお願い
利用者の皆さまにおかれましては、本指針に対するご理解とご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。当組合は今後も引き続き利用者の皆さまとより良好な関係を築いていけるよう努めてまいります。
厚木市農業協同組合
厚農商事株式会社
厚農商事株式会社