相続についての基礎知識
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相続開始後の申告と手続きのスケジュール
必要な手続き
被相続人の死亡(相続開始)
相続の放棄または限定承認
所得税の申告と納付
根抵当権の指定債務者の合意の登記
相続税の申告と納付
死亡届
通夜
葬式
通夜
葬式
初七日法要
香典返し
四十九日法要
葬儀費用の領収書などの整理・保管
遺産や債務の調査
遺言書の有無の確認
主な税務の届け出・申請書の提出期限
相続人の確認
生産緑地の買取申し出の検討
農地の納税猶予の検討
遺産分割協議書の作成
遺産の名義変更
農地法3条の3届け出
相続税申告書の作成
解説
死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出します。
年金受給者死亡届は、年金事務所(又は役所)へ10日(国民年金は
14日)以内に年金証書を添えて提出します。
年金受給者死亡届は、年金事務所(又は役所)へ10日(国民年金は
14日)以内に年金証書を添えて提出します。
ここまでは相続税申告に必要な葬儀費用となります。
調査結果により、相続の放棄をするかどうかを決めます。
「公正証書遺言」や「法務局保管の自筆証書遺言」以外は、家庭裁判所で検認を受けます。
被相続人と相続人の本籍地から、戸籍謄本を取り寄せます。
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申し出期限は特に定められていませんが、売却する場合は早めに申し出を行う必要があります。
農地として農業を継続することが要件となります。
家庭裁判所に申述します。
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
不動産の相続登記や預貯金、有価証券等の名義書き換えをします。
相続により農地等を取得した者は、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出る必要があります。
納税資金の準備、延納か物納かを検討します。
被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告、納税します。(延納、物納の申請も同時です)
10カ月以内
6カ月以内
4カ月以内
3カ月以内
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法定相続人のご確認について
相続人の範囲(法定相続人)について
法定相続人とは、民法上で定められた被相続人の遺産を相続する権利を有する相続人のことをいいます。
順位 | 被相続人との続柄 | 相続人になる場合 |
---|---|---|
常に | 配偶者 | 配偶者は常に相続人となります。 |
第一順位 | 子 | 子には養子や認知したお子さまも含みます。 |
孫 | 相続人であるお子さまがすでに亡くなられている場合は、そのお子さまが代襲相続人となります。 | |
第二順位 | 父母 | 第一順位の相続人がいない場合に限り相続人となります。 |
祖父母 | 父母がどちらもすでに亡くなられている場合は、相続人となります。 | |
第三順位 | 兄弟姉妹 | 第一順位、第二順位の相続人がいない場合に限り相続人となります。 |
甥・姪 | 兄弟姉妹がすでに亡くなられている場合は、そのお子さまが代襲相続人となります。 ※一代限り |
法定相続人と法定相続分・簡易判定フロー
相続開始
法定相続人と法定相続分
第一順位の確認
被相続人(亡くなられた方)に
実子または養子がいる
すでに亡くなっている場合は孫など
はい
いいえ
夫または妻がいる
はい
いいえ
第二順位の確認
父母がいる
すでに亡くなっている場合は祖父母など
はい
いいえ
夫または妻がいる
はい
いいえ
第三順位の確認
兄弟姉妹がいる
すでに亡くなっている場合は甥・姪
はい
いいえ
夫または妻がいる
はい
いいえ
被相続人に
夫または妻がいる
夫または妻がいる
はい
いいえ
法定相続人なし
国庫や特別縁故者へ遺産が渡る
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必要書類一覧
相続手続きに関する必要書類の一覧です。印刷用のPDFもご用意しています。
ぜひ、ご活用ください。
ぜひ、ご活用ください。
遺言書 | 遺言書(公正証書・自筆証書)・遺言書情報証明書(自筆証書遺言書保管制度利用者) |
---|---|
遺産分割協議書 | 遺産分割協議書 (※すでに作成されている場合) |
贈与関係 | 【相続開始前3年以内に贈与があった場合】 ・贈与税の申告書(控)・贈与があったことが分かる資料 |
---|---|
【「相続時精算課税」の適用を申告した場合】 ・申告書の控え |
1.財産関係
預貯金 | 預貯金の残高証明書(金融機関の出資金・定期預貯金の既経過利息を含む) |
---|---|
定期預貯金の証書のコピー | |
被相続人の通帳(おおむね5~7年分) | |
証券等 | 証券会社の取引報告書 |
証券会社の配当金通知書 | |
出資金残高証明書 | |
非上場株式会社の3期分の法人税申告書(自社株がある場合) | |
不動産 | 土地・家屋の「固定資産税名寄帳」・「固定資産税評価証明書」 |
貸地・貸家・共同住宅・駐車場・借地については、賃貸契約書の写し等 | |
土地については、利用区分ごとの測量図(地形・間口・奥行等が分かる略図等) | |
共済・保険 退職金等 | 死亡共済(保険)金・死亡退職金の支払通知書の写し |
解約返戻金相当額証明書 | |
生命保険権利評価額証明書(被相続人が契約者である場合) | |
小規模企業共済の支払通知書 | |
その他 | 【被相続人が、事業・農業所得者である場合は、相続発生日現在の財産明細】 (機器・器具・農耕具・車輌・商品・農産物・売掛金・その他財産等) 立木・果樹については、その種類・樹齢と面積等の明細 |
家庭用財産等または書画骨董品等の明細 | |
車検証・ゴルフ会員権 |
2.債務・葬式費用
借入金 | 借入金の残高証明書・その資金使途・償還表など |
---|---|
税金等 | 固定資産税・都市計画税納付通知書 |
市県民税納付通知書 | |
介護保険料納付通知書 | |
国民健康保険料等の納付通知書 | |
葬式費用 | 葬式費用の領収書 |
お布施・戒名代を支払った金額のメモ等 |
3.その他(準確定申告・農地の納税猶予関係)
準確定申告 | 被相続人の確定申告書の写し(過去3年分) |
---|---|
譲渡所得税の申告書の控え | |
源泉徴収票 | |
医療費の領収書 | |
各種保険等の控除証明書 | |
農地の納税猶予 | 被相続人が死亡の日まで農業の用に供していた農地等である旨の農業委員会の証明書 |
申告書を提出するものが、農業相続人に該当するものである旨の農業委員会の証明書 | |
担保提供に関する書類(担保証明書・印鑑証明書・登記事項全部証明書等) |
4.青色申告承認申請書の提出期限
相続開始日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1〜1/15 | 1/16〜3/15 | 3/16〜8/31 | 9/1〜10/31 | 11/1〜12/31 | ||||
書類の提出期限 | ||||||||
被相続人 | 白色申告者 | 相続人 | 白色申告者 | 〜3/15 | 相続開始年適用なし | |||
新規開始 | ~3/15 | 相続開始日から2カ月以内 | ||||||
青色申告者 | 白色申告者 | 〜3/15 | 相続開始年適用なし | |||||
新規開始 | 相続開始日から4カ月以内 | ~12/31 | ~翌2/15 |
事業を承継しても青色申告者の地位は自動的には承継されないため、事業承継者は新たに青色申告承認申請書の提出が必要となります。
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