農耕トラクターに関わる道路運送車両法の見直しのお知らせ
農耕用トラクターについて「道路運送車両法」に基づく緩和措置が設けられ、作業機を装着しても道路が走行できるようになりましたが、トラクター(作業機含む)の全幅が1.7mを超えると大型特殊自動車免許が必要になります。詳細については、こちらをご確認ください。
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農耕用トラクターについて「道路運送車両法」に基づく緩和措置が設けられ、作業機を装着しても道路が走行できるようになりましたが、トラクター(作業機含む)の全幅が1.7mを超えると大型特殊自動車免許が必要になります。詳細については、こちらをご確認ください。