飼養衛生管理マニュアルの作成が義務化へ
現在、世界中で家畜の伝染病の発生が確認されており、徹底した予防対応が実施されています。厚木市・清川村でも、酪農、養豚、養鶏、養蜂など、さまざまな飼養業が営まれ、伝染病を入れない徹底した予防が行われています。自家用飼育の方も徹底した衛生管理をお願いいたします。
家畜を飼養する方について
伝染性の病気の発生を予防するために、家畜の飼養者が守らなくてはならない事項が家畜伝染病予防法に定められています。
- 家畜伝染病予防法における家畜には、次の動物種が指定されています。対象家畜:牛、水牛、鹿、馬、メン羊、山羊、豚、猪、鶏、アヒル、ウズラ、キジ、ダチョウ、ホロホロ鳥および七面鳥
- 飼育する家畜の頭羽数や畜産業、愛玩(あいがん)、学校、展示等の飼養目的を問わず対象となります。
飼養衛生管理基準について
飼養衛生管理基準とは、家畜を所有する皆さんに最低限守っていただくべき事項を取りまとめたものです。この基準に従って日頃から衛生管理を行うことは、家畜の所有者に課せられた責任と義務です。大切な家畜を伝染病から守るため、基準の順守に積極的に取り組んでください。趣味で家畜、家きんを飼養している方でも基準順守の対象となります。必ず伝染病予防対策を実施してください。
飼養衛生管理マニュアルについて
農林水産省より2020年6月30日に新たな飼養衛生管理基準が交付されました。
家畜を飼養している施設については、1羽・1頭から用途を問わず、家畜の衛生管理の手順などを定めた飼養衛生管理マニュアルを作成することが義務付けられました。
マニュアルについては、消毒方法について記すものや、整理整頓、敷地外からの野生生物の侵入を防ぐ対策といった環境面の整備等の記載を行います。農林水産省のホームページに大規模農家向け、小規模農家向けにひな形が作成されているので、参考に作成および保管をお願いいたします。
- マニュアルの作成期限については、豚および猪が2021年4月1日まで、その他の畜種が2022年2月1日までに完成し保管することとなっています。
飼養衛生管理基準およびマニュアルの作成例は、神奈川県ホームページと農林水産省ホームページに詳細が掲示されています。また、家畜保健所にてマニュアル作成支援も行っています。家畜を飼養している場合は必ず飼養衛生管理マニュアルを作成し、徹底した家畜伝染病の防除に努めましょう。
【神奈川県HP】
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/w5c/eiseikannri1.html
【農林水産省HP】
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/