農薬登録における適用作物名の改正について
農薬の使用にあたり、使用基準の順守や生産履歴の記帳は、農業者の義務とされています。農薬を使用する際は、ラベルを必ず確認しますが、ラベルに記載されている「作物名」について、改正が行われましたので(農林水産省 令和元年7月最終改正)その内容についてご紹介いたします。
基本的な考え方
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既に登録のある作物群に新たに含まれることになった作物にも使用が可能です。
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既登録農薬で現在使えているものが使えなくなることはありません。
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現行のラベルに従って、これまでどおり(改正前)の分類で使用しても問題ありません。
今回の改正により、新たに使用が可能になった主な作物群は、以下の通りです。
作物名 新たに使用が可能になった作物群 いも類 野菜類 豆類(種実) なばな類 非結球あぶらな科葉菜類 畑ワサビ 非結球メキャベツ(プチヴェール) マジョラム しそ科葉菜類 アシタバ せり科葉菜類 例1:「野菜類」に登録があり「いも類」に含まれる個別作物(さといも等)に登録のある農薬を、個別作物に使用したい場合は、個別作物の登録内容に従って使用してください。
例2:「非結球あぶらな科葉菜類」に登録があれば、「なばな類」に登録がない農薬でもなばな類に使用することができます。
その他の主な変更点
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「とうがらし類」がなくなり、「ピーマン及びとうがらし類」になりました。
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「非結球レタス」が作物名になり、「サラダ菜」や「リーフレタス」等は、「作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例」の一つとなりました。
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「非結球はくさい」という作物名が新設され、「ひろしまな」、「長崎はくさい」、「たいさい」等は、「作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例」の一つとなりました。
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「うり類(漬物用)」がなくなり、「うり類」、「うり類(成熟)」、「うり類(未成熟)」という作物群ができました。
※漬物用メロンや漬物用すいかは「うり類(成熟)」に分類されます
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「にんじん(葉)」が「せり科葉菜類」から「根菜類」に分類されました。「せり科葉菜類」に既に登録のある農薬は、「にんじん(葉)」(専用栽培)に使用可能です。
※改正後の分類表や最新の情報は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページ内の「農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について」をご確認ください
※農薬の取り扱いに際しては、使用する製品のラベル等に記載されている取扱注意事項・使用方法を必ずご確認の上ご使用ください